雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2405E

★ kyh2405E高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
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×不正解
 高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、「高年齢受給資格者失業認定申告書」「高年齢受給資格者証」を添えて、提出しなければならない。
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 「住民票記載事項証明書」を添えるわけではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
則第65条の5
 第19条第1項及び第4項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「第13条第1項」とあるのは「第37条の3第1項」と、「失業の認定」とあるのは「法第37条の4第5項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第14号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)」とあるのは「第65条の5において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)及び第65条の4の規定」と読み替えるものとする。

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