雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2405C

★★ kyh2405C高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。
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×不正解
 受給資格者、高年齢受給資格者及び特例受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することができる。ただし、同じ日について同時に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金、日雇給付金の併給はされず最初に受給した給付金だけが支給される
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 65歳以後に会社を退職した高年齢受給資格者が、その受給期限内において、日雇として働いたとします。その結果、日雇労働求職者給付金の受給要件の満たせば、日雇労働求職者給付金の資格も取得することになります。この場合、高年齢求職者給付金と日雇労働求職者給付金をダブルでもらえるかというとそうではなく、どちらか一方のみの支給を受けることになります。高年齢受給資格者が、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできないわけではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
 基本手当等と日雇労働求職者給付金の併給は行われません。どちらか一方が支給されますが、この場合、「日雇労働求職者給付金が優先支給される」わけではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
第46条 
 前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。
第55条
○4 第46条、第47条、第50条第2項、第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。
(行政手引90851)
 受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、日雇給付金の普通給付又は特例給付の受給資格を取得した場合には、当該普通給付又は特例給付を受けた日は、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の待期日数に入れないが、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けた日が、その日の属する週において職業に就かなかった最初の日であるときは、その日を90502 により不就労日として確認することができる。また、同じ日について同時に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金、日雇給付金の普通給付、特例給付の併給ができないことはもちろんである

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