雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2301A

★★★★★★★★★★● kyh2301A65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢被保険者に該当する場合を除き、被保険者となることはない。
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×不正解
 65歳以上の被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を「高年齢被保険者」という。
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 「65歳以上の被保険者」には、高年齢被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇特例被保険者が存在します。平成23年において、ひっかけが出題されています。※かつては、高年齢継続被保険者という概念が存在していましたが、現在は高年齢被保険者となっているため、過去の論点は使用できません。
kyh21AB次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

   A  以上の被保険者(  B  及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、高年齢求職者給付金が支給される。

第37条の2 
○1 65歳以上の被保険者(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

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kyh1502A 65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。×kyh1202A 65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者となることができる。×kyh0901C 65歳の誕生日の前日に雇用された労働者であって、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者でないものは、高年齢継続被保険者となる。×kyh0201A 高年齢継続被保険者とは、65歳に達した日以降新たに雇用された者であって、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないものをいう。×kyh0103B 6箇月の予定で行われる季節的事業に新たに雇用された67歳の者は、被保険者とならない。×kyh0101A 雇用保険法は、【65】歳に達した日以降新たに雇用される者には、原則として適用されないが、同一の事業主の適用事業に【65】歳に達する前から引き続き【65】歳に達した日以降の日において雇用されている者には適用される。また、保険料については、保険年度の初日において【60】歳以上の労働者は免除される。 さらに、受給手続においては、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られるが、受給資格に係る離職が【60】歳以上の定年に達したこと等の理由による受給資格者の受給期間は、延長期間も含め、最長【2】年間とされる。 一方、雇用保険四事業の一つである雇用安定事業による特定求職者雇用開発助成金については、高年齢者等一定の就職困難者に該当するものであって【65】歳未満の求職者を、公共職業安定所の紹介により雇い入れた事業主に対して支給される。×kys6201A 6箇月の予定で行われる季節的事業に65歳に達した日以後に雇用される者については、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になる場合がある。○kys6102B 被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているものは、季節的に雇用される者等の区別を問わず高年齢継続被保険者となる。×kys6002D 同一事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないものは高年齢継続被保険者となる。○

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