雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2404オ

★★★ kyh2404オ寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
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○正解
 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
詳しく
 「公共職業訓練等の受講前の寄宿日及び受講終了後の寄宿日」については支給されません。平成24年、平成8年において、ひっかけが出題されています。
 寄宿手当は、単に公共職業訓練等を受けるために住所を離れて寄宿するだけでは足りません。「同居の親族がいること」が要件となります。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第36条
○2 
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
(行政手引52901)
 寄宿手当は、受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族( 婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) と別居して寄宿する場合に、当該親族と別居していた期間について支給される(則第60条第1項) 。
 なお、寄宿手当は、公共職業訓練等受講期間中の日についてのみ支給されるものであり、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されない
イ 「その者により生計を維持されている」とは、その生計の基礎を、主として受給資格者に置いていることをいう。
ロ 「同居」の親族とは、世帯を同じくして常時生活を共にしている親族をいい、「親族」とは、民法第725条にいう6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。ここにいう親族には、受給資格者と内縁関係にある者を含むが、受給資格者の親族と内縁関係にある者は含まれない。
ハ 同居の親族と「別居して」とは、従来共同生活を営んでいた生活本拠となっていたところから同居の親族と分離した生活を開始することである。必ずしも受給資格者単独で分離した生活を始めることを要しない。受給資格者により生計を維持されていない同居の親族と別居する場合は、寄宿手当の支給の対象とはならない。
ニ 「寄宿する」とは、公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設又はその他の施設( アパート、貸間、下宿等) に入居することをいう。受給資格者の所有に係る施設に入居する場合は「寄宿する」とはいえない。
 また、当該公共職業訓練等の受講と当該寄宿との間に因果関係があることを要するものであり、たまたま公共職業訓練等の開始と時を同じくして寄宿することとなっただけでは因果関係があるとはいえない。

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