雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0804C

★ kyh0804C通所手当の月額は、受給資格者の通所の形態により異なるが、その額が42,500円を超えるときは、42,500円となる。
答えを見る
○正解
 通所手当は、受給資格者の通所の形態により異なり、月額「42,500円」を限度として支給される。
詳しく
則第59条
○2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が4万2500円を超えるときは、4万2500円とする
1 前項第1号に該当する者 次項及び第4項に定めるところにより算定したその者の1箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
2 前項第2号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあつては3690円、その他の者にあつては5850円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第2条第2項第1号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあつては8010円)
3 前項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である者及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
4 前項第3号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額以上である者 第1号に掲げる額
5 前項第3号に該当する者(第3号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額未満である者 第2号に掲げる額

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

トップへ戻る