雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2403D

★★★★★★★★● kyh2403D60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。
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○正解
 受給資格者であって、当該受給資格に係る離職理由が①60歳以上の定年に達したこと、又は②60歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期限が到来したことであるときは、当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは「原則の受給期間」と「当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(「1年」を限度とする)に相当する期間」を合算した期間が受給期間とされる。
詳しく
 「原則の受給期間」+「希望する期間(最長1年)」です。「受給期間の延長の申し出をした日の翌日から起算して1年間の延長」ではありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
 必ず「2年に延長される」わけではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
 この特例は「60歳以上の定年に達したことによる離職」のほか、「定年後の再雇用等による継続雇用期限到来による離職」に対しても適用されます。ただし、この場合「再雇用等の期限が到来したこと」が必要となります。平成28年において、ひっかけが出題されています。(行政手引50281参照)
kys60DE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

   D  歳以上の定年に達したことその他厚生労働省令で定める理由により離職した者が離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望し、その旨を申し出たときは、その期間(  E  年を限度とする。)だけ受給期間が延長される。

 ちなみに、受給期間が「1年+60日」の人がこの特例に該当した場合には、「1年+60日」+「希望する期間(最長1年)」となります。※「1年+30日」の人は、60歳未満の人のためこの特例に該当することはありません。

第20条
○2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
則第31条の2
○1 法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢は、60歳とする。
○2 法第20条第2項の厚生労働省令で定める理由は、60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。
(行政手引50281)
 イ 受給期間の延長は、次のいずれかの理由により離職した者(当該離職により受給資格を取得した者に限る。以下「定年退職者等」という。)について認められる(則第31条の2)。

(イ) 60歳以上の定年に達したこと
(ロ) 60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
(ハ) 船員が50歳以上の定年に達したこと
(ニ) 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと

ロ イの(ロ)又は(ニ)において、60歳(船員は50歳)以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合とは、定年制に準じる場合、すなわち、労働協約、就業規則等により、個人的な契約ではなく制度的に退職の期限(退職の期限については、不確定期限が定められている場合に限られる。
 また、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要であるので、例えば、定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、これに該当しない

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関連問題

kyh2804EE60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。×kyh2403C 60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。○kyh1505C 60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。×kyh1004D 受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する受給資格者の場合、受給期間は最大2年間まで延長される。この場合、受給資格者は、離職の日の翌日から起算して2箇月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh0605E 55才以上の定年に達した者が、受給期間内に求職の申込みを希望しない期間があるため、受給期間の延長の措置を受けようとする場合は、定年により離職した日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長申請書にその保管するすべての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh0101CD 雇用保険法は、【65】歳に達した日以降新たに雇用される者には、原則として適用されないが、同一の事業主の適用事業に【65】歳に達する前から引き続き【65】歳に達した日以降の日において雇用されている者には適用される。また、保険料については、保険年度の初日において【64】歳以上の労働者は免除される。 さらに、受給手続においては、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られるが、受給資格に係る離職が【55】歳以上の定年に達したこと等の理由による受給資格者の受給期間は、延長期間も含め、最長【2】年間とされる。 一方、雇用保険四事業の一つである雇用安定事業による特定求職者雇用開発助成金については、高年齢者等一定の就職困難者に該当するものであって【65】歳未満の求職者を、公共職業安定所の紹介により雇い入れた事業主に対して支給される。○kys6205C 定年退職者等について受給期間の延長が認められた場合には、その者の受給期間は、受給資格に係る離職の日の翌日から起算した1年間に、求職の申込みをしないことを希望するとして、その者が申し出た期間(受給期間の延長の申し出をした日の翌日から起算して1年を限度とする。)に相当する期間を加えた期間となる。×

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