雇用保険法(第1章-3届出)kyh2402E

★★★★★★★★★★★★★ kyh2402E事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
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 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内「雇用保険被保険者転勤届」に必要に応じ所定の書類(労働者名簿その他転勤の事実を証明することができる書類)を添えて、「転勤後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
詳しく
 「転勤届」は、転勤前の事業所と転勤後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても必要です。平成24年において、ひっかけが出題されています。
 「転勤後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出します。「転勤前」ではありません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
 「転勤届」を提出するのであり、「資格喪失届」を提出するわけではありません。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 被保険者は、被保険者証を速やかにその事業主に「提示」しなければならないが、事業主は、転勤届に被保険者証を添付する必要はありません。平成15年、平成8年、昭和61年、昭和60年において、論点とされています。
則第13条 
○1 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○2 事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
○3 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
○4 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
(行政手引21752)
 転勤とは、被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されるに至ったことをいう。
 したがって、単なる出張又は駐在は転勤とは認められない。この場合、転勤であるか単なる駐在又は出張であるかの判断が困難な場合は、辞令の交付、直接の指揮監督者の変更、給与の支給場所の変更の有無等を総合的に判断して決定する。転勤と認められない短期の出張、駐在等の場合には、転勤に関する届書を提出させる必要はなく、従来どおりの事業所に勤務しているものとして取り扱う。この短期とは、おおむね2か月ないし3か月の期間であるが、事業の性質上有期の工事に従事するような場合(土木建築業等)は、2か月ないし3か月以上であっても転勤と認められない場合がある。
 転勤と認められた場合は、転勤前の事業所と転勤後の事業所とが同一の安定所の管内である場合でも転勤届の提出を要するものであり、事業主が慣習上転勤として取り扱っているか否かには関係ない。また、転勤は事業所間のものであるから、一の事業所と認められない施設に移動した場合は、届出を要しない。ただし、その施設の直近上位の事業所が移動前の事業所と異なるときは、届出を要する。
 なお、転勤とは同一の事業主の有する事業所間の移動であり、したがって当該事業主との雇用関係は中断されないから、被保険者であった期間にも中断はないものである(船員に関する同一事業主の下における船員と船員でない労働者との間の異動も同様である。)。
 また、一の事業所が二の事業所に分割された場合及び被保険者が事業譲渡に伴って旧事業主と同一事業主と認められる新事業主との間に雇用関係を結ぶ場合にも、一定の労働者について、転勤があったものとして取り扱う。

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kyh2801A事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kyh2001D 雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh1601D 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。○kyh1503D 事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類及びその者から提出を受けた被保険者証を添付しなければならない。○kyh1302C 事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。○kyh0802D 事業主は、その雇用する被保険者を他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転出届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、雇用保険被保険者転入届に雇用保険被保険者証を添えて転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、それぞれ提出しなければならない。○kyh0502B 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届を提出しなければならない。×kys6303D 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一つの事業所から他の事業所へ転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長には雇用保険被保険者転出届を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長には雇用保険被保険者転入届を提出しなければならない。○kys6103E 事業主が被保険者転入届を提出する際には、被保険者氏名変更届を提出する場合と異り、届出に係る者の被保険者証を添える必要はない。×kys6003C 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一つの事業所から他の事業所へ転勤させたときは、転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長には雇用保険被保険者転出届を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長には雇用保険被保険者転入届を提出しなければならず、かつ、転入届を提出する際には、その転勤に係る者の被保険者証を添付しなければならない。○kys5903C 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、雇用保険被保険者資格喪失届を転勤前の事業所の所轄公共職業安定所の長に提出し、雇用保険被保険者資格取得届を転勤後の事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kys5301C 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転出届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、また、雇用保険被保険者転入届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○

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