雇用保険法(第1章-3届出)kyh2402D

★★★★★★★★★★★ kyh2402D事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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×不正解
 「事業主」は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る所定の届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際「雇用保険被保険者氏名変更届」に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
詳しく
 事業主は、被保険者証を公共職業安定所長に提出する必要はありません。平成8年、平成4年、平成2年、昭和61年、昭和59年、昭和58年、昭和53年において、論点とされています。
 「氏名変更届」の手続きは「事業主」が行ないます。「被保険者」が行なうわけではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
 「速やかに」提出ではありません。「変更後○○日以内」でもありません。平成24年、平成15年、平成8年、平成4年、平成2年、昭和62年、昭和59年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。

 「氏名変更届」は、事業主が、被保険者が氏名を変更したときに「速やか」に行うこととされていましたが、事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主の行う一定の届出又は手続(転勤届等)の際に併せて、行えばよいことに変更になっています。

則第14条 
○1 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
1 第7条第1項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
2 第12条の2の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
3 前条第1項の規定による被保険者の転勤の届出
4 次条の規定による被保険者の個人番号の変更の届出
5 第14条の3第1項の規定による被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出
6 第14条の4第1項の規定による被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出
7 第101条の5第1項又は第6項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
8 第101条の7第1項又は同条第2項において準用する第101条の5第6項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
9 第101条の13第1項又は第5項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
10 第101条の19第1項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
○2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
○3 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない

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