「事業主」は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る所定の届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、「雇用保険被保険者氏名変更届」に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
「氏名変更届」は、事業主が、被保険者が氏名を変更したときに「速やか」に行うこととされていましたが、事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主の行う一定の届出又は手続(転勤届等)の際に併せて、行えばよいことに変更になっています。
○1 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第4号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1 第7条第1項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
2 第12条の2の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
3 前条第1項の規定による被保険者の転勤の届出
4 次条の規定による被保険者の個人番号の変更の届出
5 第14条の3第1項の規定による被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出
6 第14条の4第1項の規定による被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出
7 第101条の5第1項又は第6項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
8 第101条の7第1項又は同条第2項において準用する第101条の5第6項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
9 第101条の13第1項又は第5項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
10 第101条の19第1項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
○2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
○3 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。
kyh1601B 事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。○kyh1503C 被保険者が氏名を変更したときには、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提出しなければならない。○kyh0802E 事業主は、その雇用する労働者がその氏名を変更したときは、変更が生じた日の属する月の翌月の10日までに、雇用保険被保険者氏名変更届に雇用保険被保険者証を添えて、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。×kyh0402C 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届に雇用保険被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kyh0202D 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届にその者の雇用保険被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。○kys6202C 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者氏名変更届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。×kys6103E 事業主が被保険者転入届を提出する際には、被保険者氏名変更届を提出する場合と異り、届出に係る者の被保険者証を添える必要はない。×kys5903E 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届に雇用保険被保険者証を添えて、その事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kys5803C 被保険者が氏名を変更したときは、雇用保険被保険者氏名変更届に被保険者証を添えて提出しなければならない。○kys5301D 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、被保険者氏名変更届に被保険者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○