雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2401D

★★★★★★★★kyh2401D適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。
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×不正解
 日本国の領域外にある他の事業主の事業に「出向」し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。継続しているかどうかは、出向期間においてのみ判断されるのではなく、その契約内容により判断される(特別加入といった制度も設けられていない)。
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(行政手引20352)
 その者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による

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kyh1901C 適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて、取引先である米国企業のサンフランシスコ支店に3年間の予定で出向する場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者たる資格を失わない。○kyh0801A 日本国内の適用事業に雇用される労働者が日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。○kyh0501C 適用事業に雇用される労働者が、国外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合であっても、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者として取り扱われる。○kyh0401D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。○kyh0301D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により外国にある他の事業主の事業に在籍出向した場合、外国の失業補償制度の適用を受けるに至ったときであっても、その者は被保険者資格を喪失しないこととされている。○kys6304D 適用事業に雇用される労働者が、事業主の命により日本国の領域外にある他の事業主の事業に派遣され雇用された場合には、被保険者でなくなるが、公共職業安定所の長の特別加入の承認を受けて被保険者となることができる。×kys6102D 適用事業に雇用されている労働者が、日本国の領域外にある他の事業主の事業に派遣された場合には、その者を派遣した事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。○

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