雇用保険法(第1章-2被保険者)kys5401B

★★★★ kys5401B適用事業に雇用される労働者が、適用事業主の国外にある支店に転勤した場合は、被保険者資格を喪失する。
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×不正解
 労働者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に「転勤」した場合には、被保険者となる
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(行政手引20352)
 その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。

-20352

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kyh1301B適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主の支店への転勤を命じられた場合には被保険者資格を失わないが、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。○kys6201D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある当該適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合は、被保険者となる。○kys5202A 適用事業に雇用される労働者が日本国の領域外に出張又は派遣されて就労する場合には、被保険者でなくなる。×

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