★★★★ kyh2310E雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。
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○正解
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、労働者の2分の1以上が希望したにもかかわらず任意加入の申請をしない場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、労働者の2分の1以上が希望したにもかかわらず任意加入の申請をしない場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
附則第2条
○3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、第1項の申請をしなければならない。
○3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、第1項の申請をしなければならない。
附則第7条
◯1 事業主が附則第2条第3項又は前条の規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
◯1 事業主が附則第2条第3項又は前条の規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
関連問題
rsh2109E 労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。○rsh0808B 雇用保険暫定任意適用事業において、その事業主に雇用される労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は雇用保険の加入の申請を行わなければならず、この違反に対しては罰則が設けられている。○rss5008D 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入の申請を希望しているにもかかわらず、これをしなかった場合であっても、罰則の適用はない。 ×