労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2308A

★★★★★ kyh2308A雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
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○正解
 
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続を処理することができる。
詳しく
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務の具体的な範囲は、次のとおりである。
① 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
② 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
③ 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事務所設置届等の提出に関する手続
④ 労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
⑤ 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続
⑥ その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続

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kyh1908E 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。 ×kys4609A 被保険者資格得喪に関する届出は、労働保険事務組合がその処理の委託を受けることができない。×kys4509A 被保険者資格得喪に関する届出は、労働保険事務組合がその処理の委託を受けることができない。× kys4509C 被保険者資格得喪の届出は、労働保険事務組合に委託することができない。×

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