労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh1908E

★★★★★★★★★ kyh1908E労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができる。
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○正解
 
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、概算保険料確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告納付に関する事務を処理することができる。
詳しく
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務の具体的な範囲は、次のとおりである。
① 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
② 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
③ 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事務所設置届等の提出に関する手続
④ 労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
⑤ 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続
⑥ その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続

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kyh1810C 事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。×rsh1008E 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料の納付、雇用保険の三事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項を処理することができる。×kys6109C 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する一切の事項を処理することができる。×kys5610A 事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項の全てを処理することができる。×rss4610A 委託事業主から保険料を集め、政府に対し報告、納付することは、労働保険事務組合の行うべき業務でない。×rss4610C政府から委託事業主に対して行なわれる還付金の還付を受け、委託事業主に交付することは、労働保険事務組合の行うべき業務でない。×kys4609C 保険料に関する申告書の提出は、労働保険事務組合がその処理の委託を受けることができない。×kys4609E 保険料の納期の特例の承認申請は、労働保険事務組合がその処理の委託を受けることができない。×

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