雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2305B

★★★● kyh2305B移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。
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×不正解
 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定められている。(例えば、移転料は、受給資格者等により生計を維持されている同居の親族を随伴する場合にあっては鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に応じた所定の額とし、親族を随伴しない場合にあってはその額の2分の1に相当する額とする)。
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 移転費は、「生計を維持されていた同居の親族」の存在でその額が異なることがあります。平成23年において、ひっかけが出題されています。
kyh28D次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、  D  の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。

第58条
○1 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
○2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
則第89条 
○1 移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の2分の1に相当する額とする。

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kys5806D 移転費の額の算定に当たっては、同居の親族の移転に要する費用も考慮される。○kys5106E 移転費のうち、移転料の額は、受給資格者がその者により生計を維持されている同居の親族を随伴しない場合は、当該親族を随伴する場合の2分の1に相当する額である。○ 

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