雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2304A

★★★★★★★ kyh2304A受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。
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○正解
 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く)が、公共職業安定所の紹介する「職業に就くこと」又は公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受けること」拒んだときは、原則として、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当は支給されない
詳しく
 「拒んだ日」から起算してです。「拒んだ日の直後の失業認定日」から起算してではありません。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 「1箇月間」です。「1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」ではありません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
第32条 
○1 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない
1 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
2 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
3 就職先の賃金が、同1地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
4 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
5 その他正当な理由があるとき。

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kyh1804B 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。×kyh1204A 受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合、原則として、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当が支給されないが、拒んだことについて正当な理由があるときにはこの限りでない。○kyh0903C 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合には、その拒んだ日から起算して1箇月間は基本手当は支給されないが、指示された訓練を受けるには現在の住所を変更する必要があり、その変更が困離であるために受講を拒んだときには、給付制限は行われない。○kys5904B 受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当が支給されない。○kys5706E 受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由がなく拒んだときは、給付制限がかかるが、その起算日は、拒んだ日の直後の失業の認定日(拒んだ日が失業の認定日のときは当該日)である。×kys5204B 受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は基本手当が支給されない。○

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