労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2210C

★★★★★ kyh2210C事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
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○正解
 
印紙保険料に係る追徴金は、①印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由があると認められる場合、②納付すべき印紙保険料の額が1,000円未満である場合には徴収されない。
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第25条
○2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

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kyh1809E 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。○kyh1209D 事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額の追徴金を追徴される。×kys5409C 事業主は、印紙保険料の納付を怠ったときは、追徴金を徴収されるが、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは、追徴金は徴収されない。○kys5108E 事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、追徴金を徴収されるが、その印紙保険料の額が、1,000円未満であるときは追徴金は徴収されない。○

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