労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh2208A

★★★ kyh2208A雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
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×不正解
 日雇労働被保険者は、一般保険料の被保険者負担分のほか、印紙保険料の被保険者負担分を負担しなければならない。
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第31条
○3 日雇労働被保険者は、第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。

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