労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh0408C

★★★★★★★★★ kyh0408C印紙保険料は、日雇労働被保険者を使用する事業主が全額負担することとされている。
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×不正解
 
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担(1円未満の端数が生じるときは、その端数は事業主が負担)する。
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第31条
○3 日雇労働被保険者は、第一項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。

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kyh0209A 印紙保険料の額の2分の1の額は、日雇労働被保険者が負担することとなっている。○kys5908C 印紙保険料は、日雇労働被保険者に係るものであるが、その保険料は、事業主の負担とされている。×kys5709A 印紙保険料は、労使折半で負担するが、日雇労働被保険者が負担するその額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は事業主が負担する。○kys5710A 印紙保険料は、日雇労働被保険者に係る失業給付の収支状況にかんがみ、一般保険料の雇用保険分の他に課せられるものであるので、日雇労働被保険者がその全額を負担する。×kys5409D 印紙保険料は、日雇労働被保険者を使用する事業主が全額負担する。×kys5210C 雇用保険の日雇労働被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額のうち一定の比率による額と印紙保険料の額の2分の1の額を負担することを原則とする。○kys5108C 日雇労働被保険者は、一般保険料額の被保険者負担分のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(1円未満の端数は切り捨てる。)を負担しなければならない。○rss5009D 印紙保険料は、全額事業主の負担である。 ×

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