雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh2205A

★★ kyh2205A受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。
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×不正解
 通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする者等に支給される(徒歩により通所する場合には支給されない)。通所の距離が片道2キロメートル未満であるものは、原則として、支給対象とされない
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 「通所手当」は、交通機関等を用いないで、自動車、オートバイ、自転車により通所する場合にも支給される場合があります。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
則第59条 
○1 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
1 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設(第86条第2号及び附則第2条において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第2条第2項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第2条第2項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)
2 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
3 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

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