雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2202C

★ kyh2202C契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
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○正解
 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)を理由に離職した者は、「特定理由離職者」となる。
詳しく
 「継続して3年以上雇用されている場合」には、「特定理由離職者」ではなく、「特定受給資格者」に該当します。具体例で出題された場合には、きちんと確認する必要があります。  kyh1703D

・契約の更新の明示なし→該当しない
・契約の更新の明示あり(確約あり)→特定受給資格者
・契約の更新の明示あり(確約なし)→3年以上→特定受給資格者
・契約の更新の明示あり(確約なし)→3年未満→特定理由離職者

第13条
○3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
則第19条の2
 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
2 法第33条第1項の正当な理由
(行政手引50305-2)
 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
 次のいずれにも該当する場合に適用する。
 ただし、法第23条第2項各号のいずれかに該当する者(特に50305 ロ(ト)の3 年以上の雇止めに該当する者)は、これに該当しない。
a 当該労働契約の更新がないため離職した者
 「当該労働契約の更新がないため」とは、雇入通知書等文書により更新又は延長する旨明示されておらず更新について合意形成されていない場合のほか、事業主と労働者の間において口頭によっても契約を更新又は延長することについて共通認識ができていない場合を含む
 すなわち、平成15年告示第1条に基づき「契約の更新が有ること」は明示されているが更新の確約がない場合が、本要件に該当する。
b 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
 「労働者が希望していたにもかかわらず」とは、労働者本人が契約期間満了日までに契約更新を申し出た場合がこれに該当するものである。
 また、平成30年2月5日から平成34年3月31日までに離職した者が、契約更新上限がある有期労働契約の上限到来により離職する場合であって、以下の(a)又は(b)のいずれかに該当する場合は、上記基準に該当するものとして特定理由離職者と取り扱う。
(a) 契約更新上限が当初の有期労働契約締結時に設けられておらず、当初の有期労働契約締結後に設定された場合又は不更新条項が追加された場合
(b) 契約更新上限が当初の有期労働契約締結後に引き下げられた場合
(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準)
 期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合(※1)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合に該当します。 
 なお、、雇入れ当初の契約締結時に契約の更新がないことが明示されている場合(※2)は、基本的にはこの基準に該当しません。
(※1) 労働契約において、「契約を更新する(しない)場合がある」、「○○○の場合は契約を更新する」など、契約の更新について明示はあるが、契約更新の確約まではない場合をいいます。
(※2) 労働契約において、「契約の更新なし」など、更新がない旨が明示されている場合をいいます。

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