雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1703D

★★★ kyh1703D期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者については、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が終了した場合であっても、特定受給資格者となる。
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×不正解
 期間の定めのある労働契約の更新により「3年以上」引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことを理由に離職した場合には、特定受給資格者となる。
詳しく
 労働契約の更新を労働者が「希望していた」にもかかわらず、労働契約がなされなかった場合に離職した場合がこれに該当します。労働者が更新を希望していない場合には該当しません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 「3年」以上です。平成13年において、ひっかけが出題されています。
則第36条
法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
7 
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準)
 期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されいている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。なお、定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められている場合などあらかじめ定められていた再雇用期限の到来に伴い離職した場合はこの基準には該当しません。

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