雇用保険法(第1章-1総則)kyh1501B

★ kyh1501B株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、公益法人の行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となり得る。
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×不正解
 「法人」には、私法人、公法人、特殊法人、公益法人、中間法人(協同組合等)、営利法人(会社)を問わず、法人格のある社団、財団のすべてが含まれ、いずれにおいても暫定任意適用事業とはなり得ない。
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(行政手引20104)
 「法人」とは、私法人、公法人、特殊法人、公益法人、中間法人(協同組合等)、営利法人(会社)を問わず、法人格のある社団、財団のすべてが含まれる。

20104

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