雇用保険法(第3章-その他)kyh2107C

★★★★ kyh2107C労働者が雇用保険法第8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。
答えを見る
×不正解
 
事業主は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。事業主がこの規定に違反した場合には、「6箇月」以下の懲役又は「30万円」以下の罰金に処せられる。
詳しく

 雇用保険法では「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が最も重い罰則です。

 「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ではなく、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。平成28年において、ひっかけが出題されています。
第73条 
 事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第83条
 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
2 第73条の規定に違反した場合
3 第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
4 第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
5 第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh2807ウ雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。×kyh1201D 労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求することができ、労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをした事業主は、雇用保険法の規定に基づき懲役刑又は罰金刑に処せられる。○kyh0607B 事業主は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。○

トップへ戻る