雇用保険法(第3章-その他)kyh2001C

★★★★★ kyh2001C事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。
答えを見る
×不正解
 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
詳しく

 例えば、「資格取得確認通知書」は資格喪失後も4年間保管しなければなりません。

 「保存期間」2年間(被保険者に関する書類は4年間)です。平成20年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
則第143条
 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあつては、4年間)保管しなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh2507B事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。○kyh1101D 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、3年間)保管しなければならない。×kys6202D 事業主は、公共職業安定所長から受理した雇用保険被保険者資格取得確認通知書を当該被保険者を雇用している期間中及びその者が被保険者資格を喪失してから4年間保管しなければならない。○kys5701E 事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業等4事業に関する書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。○

トップへ戻る