★ kyh2104C管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。
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○正解
管轄公共職業安定所長は、失業の認定に当たっては、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
管轄公共職業安定所長は、失業の認定に当たっては、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
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則第28条の2
◯1 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
◯3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
◯1 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
◯3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。
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なし