★★★★ kyh1305D失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。
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○正解
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、原則として、代理人の出頭による失業の認定はできない。
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、原則として、代理人の出頭による失業の認定はできない。
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(行政手引51252)
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできない。
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできない。
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