雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2101E

★★★★★★★★★ kyh2101E適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。
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×不正解
 「日雇労働被保険者」とは、被保険者である「日雇労働者」であって、①適用区域に居住し、適用事業に雇用される者、②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者、③適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者、④その他、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者をいう。
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 ①~③については、公共職業安定所長への申請や許可は不要です(当然に日雇労働被保険者となります)。平成21年において、ひっかけが出題されています。
④は、日雇労働被保険者となるための「任意加入」の認可であり、日雇労働被保険者から除外され、一般被保険者となるための認可ではありません。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
第43条 
○1 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
2 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
3 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

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kyh1801C 1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。×kyh1207B 適用区域に居住し、適用事業に雇用されるようになった日雇労働者は、その日から起算して5日以内に、居住地を管轄する公共職業安定所長に、住民票の写し等を添えて、日雇労働被保険者手帳交付申請書を提出しなければならない。×kyh0601D 日々雇用される者でなくても、30日以内の期間を定めて雇用される者であれば、日雇労働被保険者として取り扱われることがある。○kyh0503E 雇用保険の適用事業に雇用される日雇労働者であっても、その居住している区域によっては、当然には日雇労働被保険者とならない場合がある。○kyh0104A 30日間の契約で雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。×kys6004A 日雇労働被保険者となるものは、日雇労働者であって、特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、労働大臣が指定するものに居住し、適用事業に雇用される者のみである。×kys5402D 日日雇用される者であっても、公共職業安定所長の認可を受けた場合には、一般被保険者となることができる。×kys5105A 雇用保険法において日雇労働被保険者とは、日雇労働者であって、所定の要件に該当するものをいうが、この場合、日雇労働者とは、日々雇用される者のみをいう。×

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