労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2010B

★★ kyh2010B労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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○正解
 
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、「労働保険事務等処理委託解除届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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則第64条
○2 前項の規定は、労働保険事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において、同項中「労働保険事務等処理委託届(様式第1号)」とあるのは、「労働保険事務等処理委託解除届(様式第17号)」と読み替えるものとする。

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kyh0810A 労働保険事務組合について、労働保険事務の処理の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、「労働保険事務処理委託届」又は「労働保険事務処理委託解除届」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、委託された事務処理内容の変更にとどまる場合にはこれを提出することを要しない。○

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