労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2010A

★★★★ kyh2010A労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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○正解
 
労働保険事務組合は、認可申請書又は添付書類(定款等に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
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 「14日以内」です。10日以内ではありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
則第65条
 労働保険事務組合は、第63条第1項の申請書又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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kyh1208C 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。○rsh1008B 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その変更のあった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け出なければならない。○kyh0509C 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して10日以内にその変更を届け出なければならない。×

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