雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2603イ

★★★★ kyh2603イ賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
答えを見る
○正解
 賃金日額の下限額は、年齢にかかわらず一律2,480円(平成30年8月以後)であり、上限額は、受給資格に係る離職の日における受給資格者の「年齢」に応じ、30歳未満は13,500円、30歳以上45歳未満は14,990円、45歳以上60歳未満は16,500円、60歳以上65歳未満は15,740円である。
詳しく
 最高限度額で最も高額なのは、45歳以上60歳未満です。60歳以上65歳未満ではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。
(平成30年7月17日厚生労働省告示第271号)
 雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき、平成30年8月1日(以下「適用日」という。)以後の同条第4項に規定する自動変更対象額を次のように変更し、平成29年厚生労働省告示第228号(雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件)は、平成30年7月31日限り廃止する。ただし、適用日前の基本手当の日額の算定、高年齢受給資格に係る離職の日が適用日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額の算定及び特例受給資格に係る離職の日が適用日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。
1 雇用保険法(以下「法」という。)第16条第1項の規定による基本手当の日額の算定に当たって、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 2480円以上4970円未満の額
2 法第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たって、100分の80から100分の50(同条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、100分の45)までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 4970円以上1万2210円以下(法第16条第2項において読み替えて適用する場合にあっては、4970円以上1万980円以下)の額
3 法第17条第4項第1号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 2480円
4 法第17条第4項第2号に掲げる額であって、法第18条第1項及び第2項の規定による変更後の額 次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに定める額
イ 法第17条第4項第2号イに掲げる受給資格者 1万5740円
ロ 法第17条第4項第2号ロに掲げる受給資格者 1万6500円
ハ 法第17条第4項第2号ハに掲げる受給資格者 1万4990円
ニ 法第17条第4項第2号ニに掲げる受給資格者 1万3500円

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh1603E 基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者年齢のいかんにかかわらず、同じである。○kyh1404C 賃金日額については上限と下限が定められており、下限額は年齢にかかわらず一律であるが、上限額は年齢区分によって異なり、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者が最も高くなっている。×kyh0703A 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の上限額は、受給資格に係る離職の日において、当該者が短時間労働被保険者であるか、短時間労働被保険者以外の一般被保険者であるかにより、異なった額となる。×

トップへ戻る