雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh1907D

★★★★★★★● kyh1907D政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
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×不正解
 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の「2倍」に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
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 「罰則の適用」はありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 「2倍に相当する額以下の金額です。必ず「2倍」とはいえませんし、「3倍」でもありません。平成19年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
kyh26A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の  A  以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。

第10条の4
○1 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

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kyh2901C 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の 2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。○kyh1204E 政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を命じることができ、その不正受給が事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合には、事業主も連帯して返還するよう命じることができる。○kyh1007B 事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたため失業等給付が支給された場合であっても、政府は、その事業主に対して、当該失業等給付の返還を命じることはできない。×kyh0607D 偽造した離職証明書を使用して基本手当の支給を受けた者に対して、政府は、支給した基本手当の返還を命ずるほか、当該基本手当の額に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。○kys5104D 受給資格者が不正の行為により基本手当の支給を受け又は受けようとした場合は、雇用保険法上、6箇月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられることとなっている。×kys5104E 雇用保険法における納付命令は、不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対し、その不正の行為により受給した金額の倍額に相当する額の納付を命じるものである。×

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