雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1906E

★ kyh1906E60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。
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×不正解
 高年齢再就職給付金は、「60歳に達する日より前に離職した場合」であっても、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、「60歳に達した日以後」に安定した職業に就くことにより被保険者になったときには、他の要件を満たせば、支給される。
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第61条の2
○1 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
(行政手引59021)  
 具体的には以下の場合に再就職給付金の受給資格者となる。
 60歳到達時に被保険者でなかった者であっても、その直前の被保険者資格に基づき基本手当の支給を受け、かつ、60歳到達時以後、当該基本手当の受給期間内にその支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者となった場合

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