雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1906C

★ kyh1906C高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80に相当する額が支給される。
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×不正解
 再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,480円)の100分の80に相当する額(1,984円)を超えていなければ、高年齢再就職給付金は支給されない
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第61条の2
○3 前条第5項及び第6項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第5項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第1項の賃金日額」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。

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