★● kyh2206B高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。
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○正解
高年齢再就職給付金は、「再就職後の支給対象月」について支給される。すなわち、①再就職日の前日における「支給残日数が200日以上」のときは、「再就職日の属する月」から「再就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月」までの期間内にある月に、②「支給残日数が100日以上200日未満」のときは、「再就職日の属する月」から「再就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月」までの期間内にある月に支給される。ただし、当該期間が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までの期間内にある月とする(高年齢再就職給付金は65歳に達する日の属する月より後の月には支給されることはない)。
高年齢再就職給付金は、「再就職後の支給対象月」について支給される。すなわち、①再就職日の前日における「支給残日数が200日以上」のときは、「再就職日の属する月」から「再就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月」までの期間内にある月に、②「支給残日数が100日以上200日未満」のときは、「再就職日の属する月」から「再就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月」までの期間内にある月に支給される。ただし、当該期間が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までの期間内にある月とする(高年齢再就職給付金は65歳に達する日の属する月より後の月には支給されることはない)。
詳しく
第61条の2
○2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
○2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
関連問題
なし