雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1903E

★★★★★ kyh1903E同じ日について基本手当と受講手当を受給することができる。
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○正解
 技能習得手当(受講手当及び通所手当)は受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について、「基本手当に加えて」、支給されるものである。
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 同様に「寄宿手当」も「基本手当に加えて」支給されます。

 技能習得手当の支給は「求職者給付」として行われ、「雇用保険二事業」として行われるわけではありません。平成11年、平成4年において、ひっかけが出題されています。
 「基本手当に代えて」ではありません。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 技能習得手当及び寄宿手当は、原則として基本手当の支給日(又は傷病手当を支給すべき日) に、基本手当(又は傷病手当)とあわせて支給されます。訓練受講中においては基本手当の支給は1箇月に1回ですので技能習得手当及び寄宿手当もその支給は1箇月に1回です。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引52952)
 技能習得手当及び寄宿手当は、原則として基本手当の支給日( 又は傷病手当を支給すべき日) に、基本手当(又は傷病手当)と併せて支給する( 52708イ参照) 。
(行政手引52708)
イ 基本手当等の一括支給
 安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者が受講証明書による失業の認定を受ける場合における失業の認定回数及び基本手当の支給回数は、1か月に1回である
また、技能習得手当及び寄宿手当は毎月1回、支給日において、その日の属する前月の末日までの分を支給する。公共職業訓練等受講者に対しては、上記の旨を説明する。

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kyh1903E同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。○kyh1107A 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えた期間について「訓練延長給付」が支給されるが、他に、所定給付日数内も含む公共職業訓練等を受ける期間にわたって「技能習得手当」が雇用保険三事業として支給される。×kyh0407C 能力開発事業として、被保険者の職業能力の開発に資するため公共職業訓練を受ける者に対して技能習得手当の支給が行われている。×kys5704B 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に対しては、基本手当に替えて技能習得手当が支給される。×kys5102D 技能習得手当は、原則として基本手当と併せて4週間に1回支給される。×

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