雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1807B

★ kyh1807B介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(当分の間、100分の67)に相当する額である。
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×不正解
 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、原則として、「休業開始時賃金日額×30日×100分の40(当分の間、100分の67)」となる。ただし、休業を終了した日の属する支給単位期間については、「休業開始時賃金日額×休業開始日又は休業開始応当日から終了日までの日数×100分の40(当分の間、100分の67)」となる。
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第61条の6
○4 介護休業給付金の額は、1支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ロに定める額」とする。
1 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
2 当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数
附則第12条の2
 介護休業を開始した被保険者に対する第61条の6第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の40」とあるのは、「100分の67」とする。

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