雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1805A

★★● kyh1805A日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。
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○正解
 日雇労働被保険者が失業した場合において、その者について、継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されているときは、「特例給付による日雇労働求職者給付金」が支給される。
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kyh23E次の文中の の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する  E  月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。

第53条
○1 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
1 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
2 前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
2 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。

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kys5105E 日雇労働被保険者が失業した場合において、その者について継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して84日分以上納付されていることその他一定の要件を満たしているときは、その継続する6月間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度として日雇労働求職者給付金が支給される。○ 

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