労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh1710B

★★★★★★★★★ kyh1710B事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
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○正解
 
労働保険事務組合は、事業主から労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭の交付を受けたときは、その金額の限度で、政府に対して当該徴収金の納付の責めを負う。
詳しく

 「交付を受けた金額の限度」内で責任を負います。

第35条
◯1 第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。

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rsh1610C 事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。○kyh1110D 労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。○kyh0610D 労働保険事務組合は、事業主に代って、事業主が政府に対して負う労働保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働保険事務組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務組合に対して督促を行う。×kyh0410D 委託事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金を納付するために、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度において、労働保険事務組合は、政府に対してその徴収金を納付する責任がある。○kys5809C 労働保険事務組合が政府に対して納付の責を負うのは、委託事業主が労働保険料等を納付するため金銭を労働保険事務組合に交付したときであって、かつ、その交付した金額の限度に限られる。×kys5610D 事務組合は、委託事業主が労働保険料等の納付のため、事務組合に金銭を交付したときはその金額の限度で政府に対して納付の責めを負う。○kys5510D 労働保険事務組合は、事業主から交付を受けた金銭の金額の限度で納付責任を負う。○kys4408E 委託事業主が、保険料の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付した場合において、当該労働保険事務組合がそれを納付しなかったときは、当該委託事業主は一定の猶与期間中に、指定期日までに再納付しなければならない。×

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