労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1709A

★★★★★ kyh1709A延滞金は、労働保険料の額につき年14.6%の割合で計算されるが、延滞金の額が千円未満であるときは延滞金は徴収されない。
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計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるため、延滞金の額100円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
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第28条
○5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
2 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3 延滞金の額が100円未満であるとき
4 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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kyh1910E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。○kyh1508D 延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。○kys6310D 延滞金の額が、百円未満であるときは、延滞金は徴収されない。○kys4409B 追徴金、延滞金ともに、保険料額が1,000円未満であるときは、その保険料は賦課の対象とならず、また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算し、その計算した追徴金または延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。×

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