労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1609D

★★★★ kyh1609D政府が労働保険料を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合に、当該者が指定された納期限までに労働保険料を納付しないときは、当該労働保険料の額に延滞金を徴収することとなるが、当該労働保険料の額が1,000円未満のときは、延滞金を徴収しない。
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○正解
 
督促した労働保険料の額1,000円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
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 労働保険料の額が「1,000円未満」のときです。100円未満のときではありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
法28条
◯1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

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rsh1210D 延滞金の計算において、その計算の基礎となる労働保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。×rsh1010B 延滞金は労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で計算されるが、労働保険料の額が1,000円未満であるときは延滞金は徴収されない。 ○kys4409B 追徴金、延滞金ともに、保険料額が1,000円未満であるときは、その保険料は賦課の対象とならず、また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算し、その計算した追徴金または延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。×

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