労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0609D

★★ kyh0609D概算保険料を延納する事業主が、各期分の概算保険料を各期の納期限までに納付しなかったときは、政府は、督促状により、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を納期限として指定して、その納付を督促しなければならない。
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○正解
 
概算保険料を延納している場合であって、延納に係る第2期目以後の概算保険料を納付しなかったときは、認定決定が行われることなく、督促される
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第15条
◯3 政府は、事業主が前2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
第27条
◯1 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

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kyh0508E 概算保険料又は確定保険料を所定の納期限までに納付しなかった場合であっても、政府による認定決定の通知を受けない限り、その納付について督促を受けることはない。×

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