雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1706C

★★ kyh1706C高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。
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○正解
 高年齢再就職給付金は、①再就職日の前日における支給残日数が200日以上のときは、再就職日の属する月から再就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間が、②再就職日の前日における支給残日数が100日以上200日未満のときは、再就職日の属する月から再就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間が、それぞれ支給期間となる。ただし、当該期間が65歳に達する日の属する月を超える場合は、65歳に達する月までとなる。
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第61条の2
○2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

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kyh1005D 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、所定の要件を満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、当該再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合、当該再就職した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までであるが、その者が65歳に達した場合には、これにかかわらず、65歳に達した日の属する月までである。○ 

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