雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh3005B

★★ kyh3005B事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
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○正解
 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由に離職した場合には、特定受給資格者となる(例えば、採用時に特定の職種を遂行することが明示されていなかった者であって一定期間(10年以上)同一の職種に就いていたものについて、職種転換に際し、事業主が十分な教育訓練を行わなかったことにより、労働者が専門の知識又は技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難な場合が該当する)。
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則第36条
6 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
(行政手引50305)
 事業主が労働者の配置転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと

 次のいずれかに該当する場合に適用する。
a 採用時に特定の職種を遂行するために採用されることが労働契約上明示されていた者について、当該職種と別の職種を遂行することとされ、かつ、当該職種の転換に伴い賃金が低下することとなり、職種転換の通知され(職種転換の1年前以内に限る。)、職種転換直後(概ね3 か月以内)までに離職した場合
 この場合の「賃金」とは、労働基準法第11 条に規定する賃金のうち①1 月を超えない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金(臨時に支払われる賃金及び1 月を超える期間ごとに支払われる賃金)及び②通常の労働時間又は労働日以外の賃金を除いたものをいう。
 この場合の「職種」とは、概ね「厚生労働省編職業分類」に基づく職業分類の中分類により区分けされる職種をいう。
b 採用時に特定の職種を遂行することが明示されていなかった者であって一定期間(10 年以上)同一の職種に就いていたものについては、職種転換に際し、事業主が十分な教育訓練を行わなかったことにより、労働者が専門の知識又は技能を十分に発揮できる機会を失い、新たな職種に適応することが困難な場合
 従って、事業主が、職種を遂行する上で必要な教育訓練を実施し、同職種に他の職種より転換した者が職種に適応できている場合においては、原則として、当該基準に該当しない。
 なお、教育訓練が行われた場合においては、教育訓練中に離職した場合は当該基準に該当せず、教育訓練直後(概ね3 か月以内)に離職した場合が該当するものである。

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