★ kyh1703C事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。
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×不正解
事業所の業務が法令に違反したことを理由に離職した場合には、特定受給資格者となる(例えば、事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時に事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当する。
事業所の業務が法令に違反したことを理由に離職した場合には、特定受給資格者となる(例えば、事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時に事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当する。
詳しく
「行政機関から法令違反に対し是正を命じられ、これに従わなかったとき」という要件は設けられていません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
則第36条
法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
11 事業所の業務が法令に違反したこと。
法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
11 事業所の業務が法令に違反したこと。
(行政手引50305)
事業所の業務が法令に違反したこと
次に該当する場合に適用される。
事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時に事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当する。
また、就職時において、事業所の業務が法令に違反している場合においては、就職後事実を知った後、3か月以内において離職した場合は当該基準に該当するものである。
なお、事業所において製造する製品が品質管理上の問題があった場合等はこの基準に当たらない。
事業所の業務が法令に違反したこと
次に該当する場合に適用される。
事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時に事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当する。
また、就職時において、事業所の業務が法令に違反している場合においては、就職後事実を知った後、3か月以内において離職した場合は当該基準に該当するものである。
なお、事業所において製造する製品が品質管理上の問題があった場合等はこの基準に当たらない。
(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準)
事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時の事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当します。なお、事業所において製造する製品が品筆管理上の問題があった場合等はこの基準には該当しません。
事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時の事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当します。なお、事業所において製造する製品が品筆管理上の問題があった場合等はこの基準には該当しません。
関連問題
なし