雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1703A

★★ kyh1703A過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する。
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○正解
 (2019)事業所において、労働施策総合推進法(旧雇用対策法)の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を「3で除して得た数」を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
詳しく

 人員整理により離職した被保険者数が、離職日の1年前の日の被保険者数の3分の1を超えた場合には、特定受給資格者となります。

則第35条
2 (2019)事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者

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kyh3005D事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当する。○

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