雇用保険法(第1章-3届出)kyh1702B

★★★★★★★ kyh1702B社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主は、その変更があった日の属する月の翌月の10日までに、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出しなければならない。
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×不正解
 事業主は、その氏名若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地又は事業の種類変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した「雇用保険事業主事業所各種変更届」に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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 変更日の翌日から起算して「10日以内」です。「翌月10日まで」ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 移転した場合に、「廃止届」と「設置届」を提出するわけではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
則第142条 
 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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kyh2604D事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。○kyh0402D 事業主は、その氏名若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh0302A 事業主は、事業所を移転した場合には、その移転した日の翌日から起算して10日以内に、事業所廃止届を移転前の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所設置届を移転後の所在地を管轄する公共職業安定所長に、それぞれ提出しなければならない。×kyh0202A 事業主は、事業所の名称又は所在地に変更があったときは、その変更後の事業所の名称又は所在地及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。○kys6003D 事業主は、事業所の名称若しくは所在地又は事業の種類に変更があったときのみならず、事業主の氏名又は住所に変更があったときも、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kys5803E 事業所の名称又は所在地を変更したときは、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出しなければならない。○

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