雇用保険法(第1章-3届出)kyh1103E

★★ kyh1103E事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱い、もう一方の従たる事業所についてのみ事業所設置届を行う。
答えを見る
○正解
 分割された二の事業所のうち「主たる事業所」については分割前の事業所と同一のものとして取り扱うので、事業所の名称・所在地の変更等を伴わない限り、特段の事務手続きは不要である。分割された二の事業所のうち「従たる事業所」については、「適用事業所設置届」を提出しなければならない。この場合、「主たる事業所」に係る被保険者については事務手続きは不要であるが、「従たる事業所」に係る被保険者については、「転勤届」を提出しなければならない。
詳しく
(行政手引22101)
 製造販売の事業を行う事業所から、製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となった場合のように、事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱う。
(行政手引22102)
 一の事業所が二の事業所に分割された場合にあっては、分割された事業所のうち主たる事業所に係る被保険者については、事務手続を要さず、主たる事業所以外の事業所に係る被保険者については、分割前の事業所から新たに当該被保険者に関する事務を行うこととなった事業所に転勤したものとして転勤届を提出させる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh2801E一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。○

トップへ戻る