雇用保険法(第1章-3届出)kyh1702A

★★★★★★ kyh1702A会社解散によって適用事業が廃止された場合、事業主は、その廃止の日の翌日から起算して14日以内に、雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければならない。
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×不正解
 事業主は、事業所を「設置」したとき、又は事業所を「廃止」したときは、「雇用保険適用事業所設置(廃止)届」に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿等所定の書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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 「10日以内」です。14日以内ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 「設置届」だけでなく、「廃止届」の提出も必要です。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
則第141条
 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1 事業所の名称及び所在地
2 事業の種類
3 被保険者数
4 事業所を設置し、又は廃止した理由
5 事業所を設置し、又は廃止した年月日
(行政手引22301)
 事業主は、その有する事業所を廃止したときは、廃止の日の翌日から起算して10日以内に、次の(イ)から(ハ)に掲げる書類を添付して、その事業所の所在地を管轄する安定所の長に事業所廃止届を提出しなければならない( 則第141条) 。
事業所廃止届を提出するのは、通常、当該事業所の適用事業に雇用されていた全被保険者について資格喪失届又は転出届の提出が同時に行われる場合であるので、これらの届出を行う際に事業所廃止届を提出するよう指導する。

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kyh2801B事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh2102A 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh1002E 事業主は、事業所を廃止する場合は、その事業所に雇用されていた全被保険者について資格喪失届又は転出届の提出を行うとともに、事業所廃止届を廃止の日の翌日から起算して10日以内にその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kys5903A 事業主は、事業所を設置したときは、雇用保険適用事業所設置届をその事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならないが、廃止したときの届出は必要としない。×kys5803D 事業所を設置したときは、雇用保険適用事業所設置届を提出しなければならない。○

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