雇用保険法(第1章-3届出)kyh1702E

★ kyh1702Eすでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主は、改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない。
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 保険関係は事業所単位で成立するため、すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主は、改めて「雇用保険適用事業所設置届」を提出しなければならない。
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則第141条
 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1 事業所の名称及び所在地
2 事業の種類
3 被保険者数
4 事業所を設置し、又は廃止した理由
5 事業所を設置し、又は廃止した年月日

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