労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh1610C

★ kyh1610C行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
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○正解
 
行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
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第43条
◯1 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
(引用:徴収コンメンタール43条)
 「帳簿書類」とは、徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならず、賃金台帳、労働者名簿その他必要と認められるいっさいの帳簿書類(帳簿書類に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合には、当該電磁的記録を含む。)である。

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